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住民監査請求の審査結果…請求は、認めないという結果ですが
先に、お知らせした「住民監査請求」の結果が、1月11日付で郵送されました。桜川市監査委員2人からの「桜川市職員措置請求書に係る監査結果について(通知)」の全文と、私の意見を掲載します。先に掲載した監査請求の内容、及び追加の意見陳述と読みくらべていただければ、幸いです。
■監査結果の概要について
(※は川股の見解です)- 結論は、却下(調べるまでもなく認めない)と棄却(調べたが認められない)です。
- 一部の請求項目は期日が過ぎていると却下 却下は、期日が過ぎているということです。住民監査請求は、1年前までの事実しか対象になりません。1年前以上の場合は、やむを得ず、事実を知り得なかった理由が必要です。「監査結果」では、令和4年10月26日には請求人(すなわち、川股)は情報公開制度によって事実を知り得たはずだとしています。10月25日には、桜川市からの段ボール、米袋、はちみつの支払いが終了している。川股が、情報公開請求すれば、資料の開示がなされ事実を知り得たはずだ。それから1年以上を経過した令和5年11月16日の監査請求では、1年という経過を過ぎており、審査の対象外というのが監査の結論(却下)です。
- (株)クラセル桜川への「農産品等プロモーション」業務委託について(棄却)
- (株)クラセル桜川は市と市商工会の共同出資の法人である。
- 定款によれば、プロモ―ション業務に適合する事業が列記されている。
- 「その性質又は目的が競争入札に適しない」という市の判断に不合理な点はない。
- (株)クラセル桜川からの米の購入について(棄却)
- 19回に分割して購入したのは鮮度を重視したという担当課の説明は理解できる。
- 精米時期は検収時に確認している。
- (株)A米穀からの米の購入について(棄却)
- 1個900円の米は、3㎏であった。A米穀店から公表してもよいとの連絡があった。
- 「税抜き」、「税込み」の記載が不正確であることは否定できないと指摘。
- 監査結果の結論
- 業務委託契約の締結及び物品購入に関する支出行為は、一部の事務手続きがふさわしくない。
- 「住民監査請求は、たとえ、違法・不当行為又は怠る事実があったとしても、それが市に損害をもたらすと認められない場合は対象にならない。(H6.9.8最高裁判決)」として、不当利得の請求や損害金については認めない。
- 意見
- 業務委託における実績報告書については、実績が明瞭とは言いがたい。具体的な記録を残すようにされたい。
- 品物の購入において、請求書の受領日、契約の起票日、検収日、支出命令の日が同一であり、日付を意図的に合わせたとの疑念を生じさせている。
- 農林課は通常、行うべき機能を果たすことを怠り、品物の購入では、(株)クラセル桜川に過度に一任していたことが見て取れる。
※「期日」は、マスコミや市の広報誌など、「住民が相当の注意力を持って調査すれば客観的にみて知ることができた」期日とされています。情報公開制度は、市民がある関心を持って、公開を求める事項を特定し、請求という行政行為をして開示される(不開示もある)情報です。これは、明らかに「市民の知る権利」としての情報公開制度を権力者(この場合は監査委員)が悪意をもって(すなわち、住民監査請求をさせないという悪意)誤った解釈をしています。これでは、住民監査請求をしようとする住民は、毎日、連日、桜川市が作成する文書を情報公開請求しなければ、期日を逃すことになります。令和4年7月から、はちみつ、段ボール、米袋を桜川市農林課が買っていることなど、桜川市の一部の、数人の職員しか知りません。市民の皆さんは知っていましたか。
※JA北つくばなど、農産品のプロモ―ションの経験がある事業者は他にもあること、市内で唯一とか、市の出資法人などを随意契約の理由にすると、競争入札制度を原則とする地方自治法施行令の入札制度を崩壊させることになります。市民の皆さんは、(株)クラセル桜川(加波山市場)が、「農産品等プロモーション事業」を実施するにふさわしい実績、能力、経験があり、成果が期待できると考えていますか。
■監査結果についての私の意見
重要なポイントだけを述べておきます。- 監査委員の任務放棄 私たちの「住民監査請求書」の7.事業目的に重大な違法性があり、関連する契約はすべて違法無効である(民法90条)であること、同じく8.すべて架空、虚偽の事業であり、関連する契約は虚偽表示により、すべて違法無効である(民法94条)ではないかとの疑念、そして、意見陳述で強く主張した監査委員の職務権限で可能な「関係人に対し、帳簿、書類その他の記録の提出を求めること」などは、実施されていません。監査委員の任務放棄です。これを調査すれば、事業全体が架空であること、虚偽であること、市議会での答弁の多くが嘘であることが明らかになります。「財務会計上の行為でない」から判断しない、と言っていますが「業務委託がどのように行われたか」、「品物は本当に配布されたのか」は、財務会計そのものです。100万円の車を購入して、どのような手続きで買ったかは審査の対象であるが、この車がどのように使われているか、年に一度も使われていないのではないか、という疑問は審査対象外だと言っています。使うために買うのであって、買うために買うのではありません。
- 日付を意図的に合わせたという疑念の指摘 私たちの「住民監査請求書」は、この事業が架空や虚偽(うそ)の疑念があると、役所的に言えば、最大限の強い言葉で指摘しました。これに応えてか、「審査結果」は、すべての品物の購入について、①支出負担行為決議票起票日(ものの購入や契約の決定について決裁権限がある上司への伺い日)②検収日(品物が納入され検査員が検査確認した日)③支出命令票起票日(契約が履行されたので支払いをしてよいかの伺い日、会計管理者が最終に決裁する。)④支払日 を一覧表にしています。この結果、米の購入については次のとおりです。
- 何故、このような意図的な操作をしたのでしょうか。 これは、何を意味しているのでしょうか。品物(米)の動きとは関係なく、二事業者からの請求書を受け取った段階で、支出書類を整え、決裁されたことを示しています。(品物-米の受領はクラセル桜川・加波山市場であったことにしたが)支出書類は、請求書の受領日に合わせて後付けで整えたのか、それとも、品物(米の)の受領も架空で、支出書類だけが決裁されたのか、どちらかであることを示唆しています。これは監査委員もビックリでしょう。 これが、1,2件ならば、若手社員の不始末で注意程度でしょうが、27件すべてとなると、社員が相手方と共謀した架空請求ではないかと、上司の厳しい取り調べになるでしょう。放置すれば、会社は信用まるつぶれ、経営が傾きます。監査委員は極めて優しい上司のようで、注意にとどめています。何故、このような同一日とすることを行ったのか、何故、上司や会計管理者がやすやすと見逃したのか。もっとも、起票を行うときの、クラセル桜川の請求書の代表取締役は大塚秀喜とあり、押印もあります。ここまで支出書類を整理しながら、もう一歩は踏み出さない監査委員の方も、踏み出すと、とんでもないことになると分かっていたからの判断でしょう。
- 桜川市の損害金は調査しなければ、明らかにならない 大きな問題がありそうなことは監査委員も理解できたでしょう。損害の証拠は、(株)クラセル桜川の帳簿、日誌などを調査すれば、簡単に分かります。市議会の質問でも、「クラセル桜川に委託しており、分からない。」と答えています。監査委員が調査しないのは、調査すれば、品物は配布していないこと、「農産品等プロモ―ション事業」が架空であることが分かってしまいます。そして、それは桜川市に対して損害を与えたことの証拠となります。 今後とも、厳しく追及していきます。
- 桜川市の文書作成のデタラメはどうするのでしょうか 支出書類も含め、あらゆる行政文書は事実に沿って日付ごとに作成します。後付けでの作成は文書のねっぞうにつながります。監査委員が述べている「適正な事務手続きの履行を徹底されたい。」について、桜川市はどのように対処するのでしょうか。注意深く監視していきます。
ア)(株)クラセル桜川・・19件のすべてが、①から③までが同一日
イ)(株)A米穀・・8件のすべてが、①から③までが同一日
さらに付け加えれば、すべての日付は、二つの事業者からの請求書の日付と同じです。クラセル桜川に至っては、日付さえなく、農林課の受領印です。つまり、①の伺いも、②の伺いも、それぞれ、15人程度の押印が必要ですが、すべて一日で完結しています。このようなことは、実行はほぼ不可能です。この点は監査委員も指摘しています。
付記
受け取った「監査結果について」を読むとページ4の表で4か所、ページ5の表で1か所の誤りがありました。R4とすべきところが、R5となっていました。そのうち、謝罪に来るだろうと、3,4日待っていましたが、来ませんので担当者を訪問し、誤りを指摘しました。即座に気が付き、上司と是正方針を相談しました。監査結果は重要な公文書であり、代表監査委員しか判断はできませんので、どうするかを決めたら、連絡してほしいと言って帰宅しました。後に、差し替えで対処したいと、担当者が差し替え文書を持ち、謝罪に来ました。 ここで、次の点が分かります。- 上司は「監査結果について」という重要な公文書を熟読していない。
- 誤りを指摘し、誤りを確認しても、目の前に私がいるのに謝罪はしない。
- 担当者の責任にして上司は責任を取らない。